協同自動車興業 株式会社

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協同自動車興業 株式会社
安全管理規定

安全管理規定のご案内

目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第一章 総 則
(目 的)
第一条 この規定(以下[本規定]という。)は、道路運送法(以下、法という。)第二十二条(輸送の安全性の向上)の第二項の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図る事を目的とする。

(適用範囲)
第二条 本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
 2. 本規定において使用する用語の定義は次の各号に掲げる通りとする。

第二章 輸送の安全を確保する為の事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 経営トップ等は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行する事により、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
 一 輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守する事。
 二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める事。
 三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる事。
 四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する事。
 五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する事。
 2. 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を設定する。

(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条  経営トップは、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
 2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
 3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
 4. 経営トップは、輸送の安全を確保する為の業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第八条 次に掲げる者をを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保する為の企業統治を適確に行う。
 一 安全統括管理者
 二 運行管理者
 三 整備管理者
 四 その他必要な責任者
 2. 統括支店長は安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
 3. 支店長は、東葛支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、視点内閣かを統括し、指導監督を行う。
 4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下、[運輸規則]という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
 2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなった時は、当該管理者を解任する。
  1. 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
  2. 病気その他のやむを得ない事由により職務を引続き行う事が困難になったとき。
  3. 関係法令の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引続き行う事が輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
 一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
 二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する事。
 三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施する事。
 四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図る事。
 五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時内部調査を行い、社長等に報告する事。
 六 社長等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じる事。
 七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する事。
 ハ 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理する事。
 九 輸送の安全を確保する為、社員に対して必要な教育又は研修を行う事。
 十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行う事。

第四章 輸送の安全を確保する為の事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するべく輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 社長等と現場や運行管理者と運転者との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が随時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長等又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
  
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要となる人材育成の為の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な期間を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合にはその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに社長等に報告するとともに、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から、事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保の為に必要と認める場合には、輸送の安全の確保の為に必要な改善に関する方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において、現在よりも更に高度な安全の確保の為の措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規制第二条に規定する事故の関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規定は業務の実態に応じ、定期的に及び随時適切に見直しを行う。
 2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部調査の結果、社長等に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
 3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

附則 この規定は平成25年12月28日から実施する。

協同自動車興業株式会社

輸送の安全目標

(1)輸送の安全にかかる目標

  重大事故   人身事故  物  損
平成29年度 目標 0件   目標 0件   目標 0件  
実績 0件   実績 0件   実績 0件  
平成30年度 目標 0件   目標 0件   目標 0件  
実績 0件   実績 0件   実績 0件  
令和元年度 目標 0件   目標 0件   目標 0件  
実績  件   実績  件   実績  件  


※1.重大事故は、自動車事故報告規定第2条に規定する事故をいう。

(2)輸送の安全に関する重点施策
   1.安全目標を達成するために以下の重点施策を実施します。
   [1]輸送の安全の確保がもっとも重要であるという意識を徹底させ、関係法令及び
      安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
   [2]輸送の安全に関する設備投資を積極的かつ効果的に行うこと
     1)デジタルタコグラフ全車両導入 平成15年度(エコドライブの強化)
     2)ドライブレコーダー6車両導入(全車両12台) 平成24年度
       随時導入予定
   [3]輸送の安全に関する内部監査を行い、
      必要な訂正措置又は予防措置を講じること
   [4]輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、
      社内において必要な情報を伝達し、共有
      すること。
   [5]輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、
      これを適格に実施すること。
   [6]始業、終業点呼時のアルコール検知器による検査を確実に実施する。
   [7]日常点検の強化
   [8]乗務員の健康管理の徹底
      血圧計及び携帯型心電計を用いて定期的に測定
      3年に1回、脳MRI検診の受診
      年1回の健康診断内容の見直し(生活習慣病予防検診)

   2.当社は、関係企業と密接に協力し、輸送の安全性の向上に努めます

 (3)輸送の安全に関する計画
    1.乗務員研修の実施
     定期的に乗務員合同の研修を行う。
     ※参考資料:国土交通省告示第1676号


平成25年12月28日施行

乗務員教育研修平成31年度予定表※PDFデータとなります。

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